2001-10-26 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 最高裁につきましては、直接、今申しましたように、判断した判決はないと存じますが、あと有名な地裁の判決とか、例えば伊達判決とかあるいは恵庭判決とかいろいろあったように、地裁レベルではあったように存じております。
○政府特別補佐人(津野修君) 最高裁につきましては、直接、今申しましたように、判断した判決はないと存じますが、あと有名な地裁の判決とか、例えば伊達判決とかあるいは恵庭判決とかいろいろあったように、地裁レベルではあったように存じております。
砂川事件に対しまする判決にしても、恵庭判決にしても一これは原審でありますが、いままで憲法問題に対する裁判所の見解、ことに自衛隊あるいは安保条約、そういうものに対して裁判所の見解を明らかにしてもらいたいと思って幾多の訴訟をやりましても、高度の政治性のあるもので、統治行為であって、これは裁判所の裁判になじまぬものであるなんという妙な理屈をうけて、みんな憲法問題を回避している。
恵庭判決は自衛隊法第百二十一条の解釈によって無罪としたのであるから、自衛隊法全体が合憲であり、したがって自衛隊も合憲であると解釈するものもあるようであるが、恵庭判決は理論的にも判決文の形式からも、自衛隊法の合憲、違憲については全然触れていないので、白紙であると考えるべきであります。しかも、公判過程で明らかにされました公式見解から判断すれば、実質的には違憲説をとっていると解釈できる判決であります。
そこで、前に、ある草案ではございまするが、研究等の際に、対象国ということばを使った事実がございまして、恵庭判決の田中証言の中にも、対象国ということばがございます。そこで、対象国ということばはよくないじゃないかということを衆議院の予算委員会でしばしば私は申しました。と申しますのは、自衛隊が侵略を阻止しあるいは排除する対象というものは、国に限らないのでございます。
それは、いわゆる恵庭判決と称せられまする自衛隊法違反の裁判判決、これに関しまして、これは主として法務大臣に質問すべきものでありますが、防衛庁にも関係ありますからお尋ねしたいと思うのであります。 この判決は、御存じのように自衛隊が使っておりまする通信線を破壊、切断した、これが自衛隊法百二十一条違反として起訴されたのです。
それから、これを上訴しなかったということはどういうことを意味するか、これはわれわれ政府あるいは国民すべて裁判を解釈するわけでございますが、あの恵庭判決というものは、武器、弾薬、航空機その他の防御の用に供する物件というものは制限的列挙である、広く解釈してはいけないというのが札幌地方裁判所の判決の内容でございます。いやしくも控訴しなかったからには、われわれではございません。
○猪俣分科員 この恵庭判決に対して控訴権を放棄なされたことについて、法務省と防衛庁とは協議なされたのかなされないのか、それを承ります。
それは誤解があればもう一度申しますが、いま恵庭判決でこれがきまるわけじゃないということを申すんです。
○国務大臣(佐藤榮作君) 私は、この恵庭判決というこの判決について、とやかく言うのではございません。かねてから、自衛隊は憲法違反ではない、合憲であると、かように確信を持っておる、このことはしばしば申し上げております。だから、これだけははっきり申し上げておきます。
○国務大臣(福永健司君) 政府のスポークスマンとしての内閣官房長官福永健司は、さようなことにつきましては――いまさようなことと申しますのは、恵庭判決につきまして、これを批判する等のことを一切いたしておりません。